資格や許可が
新たに必要?

ネットショップを開業したいけど、必要な届出や許可・資格がどんなものかわからない、という方へ。
販売したい商品によって必要な届出、許可、資格をご紹介します。

開業届は必要?

開業届を出さないからといって、罰則が科せられることはありません。
しかし、罰則がないからといって開業届を出さないままでいるのは得策とは言い切れません。なぜなら、ネットショップの利益が上がるにつれて、確定申告にかかわる問題が生じてくるからです。

確定申告が必要になったとき、状況によっては青色申告をした方がより節税につながることもありますが、青色申告は「開業届を出し、青色申告承認申請書を提出していることが必須」となります。

こうした点から考えると、本業・副業に関わらずインターネットで販売する際はあらかじめ開業届けを出しておくとスムーズです。

食品を販売したい

食品は許可や資格が必要なケースとそうでないケースがあるので、チェックしておきましょう。

許可や資格が必要なケース

基本的に、手作りのものは許可が必要と考えておきましょう。

  • 手作りのお菓子
  • 手作りのお総菜
  • 乳製品(牛乳・チーズなど)
  • 肉類
  • 魚介類(生・干物・燻製)

許可や資格が必要ではないケース

農家直送やパッケージ済みの加工品であれば、必要ないことが多いです。

  • 農作物
  • 缶詰・スナック菓子
  • お茶・コーヒー

上記でご紹介したものは、あくまで代表例です。自分が販売したい商品が許可・資格が必要かどうかは、管轄の保健所のアナウンスを参考にしてみましょう。

必要な許可・資格

資格:食品衛生責任者
許可:食品衛生法に基づく営業許可

健康食品を販売したい

サプリや健康食品は、基本的に食品と同じ扱いとなります。
そのため、パッケージ済みの加工品であれば許可や資格は必要ありません。
しかし、自宅で健康食品を製造する場合には許可や資格が必要となります。

必要な許可・資格

資格:食品衛生責任者
許可:なし

ただし健康食品の場合、食品衛生法だけでなく食品表示法や薬機法など、様々な法律が関係してくるケースもあります。
販売する健康食品の種類によって必要な資格や許可が異なるため、管轄の保健所や各都道府県の薬務課へ必ず確認をしましょう。

中古品を販売したい

中古品を販売するために特別な資格を取得する必要はありませんが、管轄の警察書で古物商許可申請を行います。
許可が必要なのは、以下の全13品目です。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

必要な許可・資格

中古品販売時に必要となる資格や許可は、「古物商許可」のみです。

酒類を販売したい

アルコール度数1度以上の酒類を販売する場合、管轄の税務署へ酒類の販売業免許の申請が必須です。また、ワインが入ったボトルを加工して販売したり、みりんを取り扱ったりする場合も申請が必要なので注意が必要です。
ただし、ブランデーケーキやウイスキーボンボンなどの菓子は申請が必要ないケースもあり、色々なパターンが考えられます。

必要な許可・資格

資格:なし
許可:酒類の販売業免許

医薬品を販売したい

そもそも医薬品のネット販売は、許可を受けた薬局か薬店しか許されていません。さらに、実店舗で貯蔵・陳列している商品のみ販売が許可されています。
医薬品医療機器等法(旧:薬事法)に基づいた許可が必要なので、管轄の保健所や各都道府県の薬務課のアナウンスを参考に、必要に応じた申請を行いましょう。
実店舗がすでにある場合、所轄の保健所にネット販売の許可申請を行いましょう。

必要な許可・資格

資格:薬剤師、登録販売者など
許可:薬局開設許可、医療品販売許可、特定販売届出など

化粧品を販売したい

国内の化粧品製造販売業者から製品を仕入れて、表示・包装を一切変更せずに販売する場合、資格や許可は特に必要ありません。
ただし、自分で考えた新たな化粧品を製造もしくは販売する場合は、許可が必要です。「自分で製造・販売まで行いたい」と考えている人は許可を得てから行いましょう。
例えば、 顔や体などに使う石鹸は化粧品にあたるため、このような石鹸を製造販売する場合には、次に説明する化粧品製造販売業許可の取得が必要となります。一方、台所や洗濯で使う石鹸は化粧品にはあたらない雑貨として、化粧品製造販売業許可を取得しなくても販売が可能です。

必要な許可・資格

化粧品製造販売許可:製品を市場へ出荷するために必要な許可(製造は不可)
化粧品製造業許可:製品を製造するために必要な許可(販売は不可)

それぞれ、認められている範囲が異なるので、製造・販売のどちらを行うのかによって申請する許可を決めましょう。製造から販売まで行う場合には、2つとも許可を得る必要があります。

ペット類を販売したい

許可が必要なのは、小鳥などの小動物や爬虫類などです。犬や猫は対面での販売のみ許可されているので、ネット販売はできません。熱帯魚などの魚類や昆虫類は許可が必要ありません。

必要な許可・資格

資格:動物取扱責任者
許可:動物取扱業

輸入品を販売したい

輸入品の場合、以下のものは必ず許可が必要です。また、特定のキャラクターなど、そもそも輸入できないものもあるので注意しましょう。

  • 食品
  • 動植物(昆虫類や魚類も含む)
  • 食品が触れるもの(食器やカトラリー、はかりやバーベキューセットなど)
  • ベビー用品
  • 酒類
  • 毛皮・皮製品

ぬいぐるみなどは基本的に許可なく輸入が可能ですが、ワシントン条約に触れる動物の羽毛などが使われている場合は認められません。事前に税関に相談しておくのがおすすめです。

必要な許可・資格

資格:食品衛生責任者など
許可:食品衛生法に基づく営業許可など

輸入品の製品によって、必要な許可や資格は異なるので、税関へ確認しておくと良いでしょう。